大阪高等裁判所 昭和49年(行コ)2号 判決 1974年10月11日
泉佐野市大西一丁目九番二〇号
控訴人
馬場谷幹次
被控訴人
泉佐野税務署長
被控訴人
大阪国税局長
右被控訴人両名指定代理人
陶山博生
同
立川正敏
同
竹見富夫
同
中川平洋
被控訴人
泉佐野市長
右指定代理人
小井安男
同
花篤道夫
同
北野進
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人泉佐野税務署長は控訴人に対し、過納金(相続税本税六二万〇〇四〇円、加算税及び延納利息)に日歩銭利子を計算して払い戻せ。訴訟費用はすべて被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴人らは、いずれも、主文同旨の判決を求めた。
控訴人の主張は、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各訴は不適法であると判断する。その理由は、原判決説示の理由と同じであるから、これを引用する。
そうすると、控訴人の各訴を却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。よつて、民訴法三八四条、八九条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 前田治一郎 裁判官 荻田健治郎 裁判官 林泰民)